大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和32年(ラ)249号 決定

執行証書によつて不動産に対し強制執行の申立をしようとするさいには、その以前に執行証書を債務者に送達する必要があるから、その送達されて、強制執行の申立がなされて差押されるまでの間に多少の日時が存し、抗告人主張のようにその間に債務者が財産を処分したり隠したりするきけんが全くないではない。しかしながら、仮差押制度は、本案訴訟を起すもののために、本案請求権の保全のために認められたものであつて、右のように本案訴訟を起すことを考えていない債権者の権利保護のために認められた制度ではないのである。

(柳川 村松 中村匡)

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